こんにちは。
前回の記事では、相続税の税務調査が入りやすいケースとして
『現預金、有価証券などの金融資産が多い場合』
と書きました。
そしてその理由が、申告漏れが多いからとも書きました。
では今回はこの点について触れていきたいと思います。
相続税の申告における誤りとして主に考えられるのが、①財産自体の申告をしていない、②財産の評価の方法が間違っている、③相続税の計算が間違っている、④特例の適用誤りの4つのケースです。
まず、税理士に依頼していれば、基本的には申告ソフトを利用して税額計算しますので、③はほとんどありえないと思います。
④のうち、特例の適用漏れは実際にあり得ることですが、納税者にとって不利に働くケースですので、税務調査では問題になることはありません。
(税務調査は実質的に税金を取ることを目的に行われますので、納税者有利になっている誤りだけが問題になります)
適用できないはずの特例を適用して計算してしまうケースは、これも税理士に依頼していればあまり多くはないと思います。
そして、②の評価の間違いについて。
実務上財産評価の方法は、同じ財産であってもいくつかの方法・考え方があり、それが著しく不合理である場合には、税務調査においてとりたてて問題とされることはありますが、①に比べれば重要性は低いといえます。
最後に①の財産自体の申告をしていないケース。
申告をしていないということは申告書上0になっている訳ですから、税務署にとってはこれを探せば一番税金がとりやすいというのはなんとなくおわかりいただけると思います。
それであればこの項目に重点を置いて、税務調査先を選定するのが当然と言えば当然です。
では、どういったものが申告漏れとなりやすいのか・・・
それが冒頭にあげた『現預金、有価証券などの金融資産』なのです。
結果、『現預金、有価証券などの金融資産が多い場合』税務調査が入りやすくなります。
さて、皆さんは名義預金、名義株、生前贈与といった言葉は聞いたことがありますか?
次回はこれをさらに掘り下げて見ていきたいと思います。
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